処遇改善手当支給規定1

特定処遇改善手当支給規定

有限会社 雄生

(目的)

  • この規定は、有限会社雄生に勤務する職員に対し、報酬に介護職員処遇改善加算の算定を受けた場合、その報酬の支給を受けた月に職員に支給する手当に関する事項を定めるもので、賃金規定に定める賃金以外の賃金として賃金規定第2条により法人代表者により定めるものである。

2.前項の規定により支給する賃金は、介護報酬で介護職員処遇改善加算及び介護職

 等特定処遇改善加算の算定を受けた場合の手当に関する事項である。

(名称)

  • 介護報酬の介護職員処遇改善加算により支払われる賃金の名称を「処遇改善手当」と言う。

 2.介護報酬の介護職員等特定処遇改善加算により支払われる賃金の名称を「特定処遇改善手当」と言う。

(支給対象職員)

  • 「処遇改善手当」は有限会社雄生に勤務する職員の内、利用者に直接処遇する介護職員に支給する。

 2.「特定処遇改善手当」は、有限会社 雄生に勤務する職員の内、介護報酬により給料を支給される職員に支給する。ただし、介護職員以外のその他職員の内、前年の給料総額が440万円を超えた職員及び今年度の給料総額が440万円を超える見込みのある職員には支給しない。

(支給額)

  • この規定により支払う「処遇改善手当」及び「特定処遇改善手当」の額及び支給区分は別表のとおりとする。

2. 特定処遇改善加算の経験・技能のある介護職員とは、介護福祉士資格を有し、他の法人での経験年数を含み介護職員として10年以上の経験をもつ職員を言う。

他の介護職員とは無資格、未経験を含む介護職員を言う。

その他の職員は管理者、調理師、看護師、介護支援専門員、サービス提供責任者、

施設長、計画作成担当者、事務員等を介護職員と兼務する職員を言う。

なお、介護職員処遇改善手当は月々の手当及び社会保険の法人増額分を控除し余りを7月、12月、3月処遇改善手当、又は賞与として相当額を支払うことができる。特定処遇改善手当は月々の手当及び社会保険の法人増額分を控除し余りを9月、3月の特定処遇改善手当、又は賞与として相当額を支払うことができる。

(支払期間)

  • 「処遇改善手当」支給期間は、報酬に「介護職員処遇改善加算」の算定が可能となる期間とし、「介護職員処遇改善加算」分を含んだ介護報酬の支払いを受けた月より支給する。

  2.「特定処遇改善加算」を支給できる期間は令和2年6月1日より、介護職員等特定処遇改善加算の支給される月まで支給する。ただし、介護職員処遇改善加算及び特定処遇改善加算の算定が出来ない場合や介護職員処遇改善加算及び特定処遇改善加算の算定が中止となった場合、処遇改善手当は支給しない。

(その他)

  • この規定は、令和3年5月31日「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」の支給が終了する場合は廃止する。なお、令和3年度介護報酬の見直し又は継続により同様の支給がある場合には改正することができる。

 2.この規定に定めるもののほか、処遇改善手当、特定処遇改善手当の支給に関し、必要な事項は法人代表者が別に定める。

附則

  • この規定は、平成24年4月1日より施行する。
  • この規定は、平成27年4月1日より施工する。
  • この規定は、平成29年4月1日より施行する。
  • この規定は、平成30年4月1日より施行する。
  • この規定は、平成31年4月1日より施行する。
  • この規定は、令和2年4月1日より施行する。

処遇改善手当支給規定2

有限会社 雄生

(目的)

  • この規定は、有限会社雄生に勤務する職員に対し、報酬に介護職員処遇改善加算の算定を受けた場合、その報酬の支給を受けた月に職員に支給する手当に関する事項を定めるもので、賃金規定に定める賃金以外の賃金として賃金規定第2条により法人代表者により定めるものである。

2.前項の規定により支給する賃金は、介護報酬で介護職員処遇改善加算の算定を受けた場合の手当に関する事項である。

(名称)

  • 介護報酬の介護職員処遇改善加算により支払われる賃金の名称を「処遇改善手当」と言う。

 2.介護報酬の介護職員等特定処遇改善加算により支払われる賃金の名称を「処遇改善手当」と言う。

(支給対象職員)

  • 「処遇改善手当」は有限会社雄生に勤務する職員の内、利用者に直接処遇する介護職員に支給する。

(支給額)

  • この規定により支払う「処遇改善手当」の額及び支給区分は別表のとおりとする。

他の介護職員とは無資格、未経験を含む介護職員を言う。

その他の職員は管理者、調理師、看護師、介護支援専門員、サービス提供責任者、

施設長、計画作成担当者、事務員等を介護職員と兼務する職員を言う。

なお、介護職員処遇改善手当は月々の手当及び社会保険の法人増額分を控除し余りを7月、12月、3月処遇改善手当、又は賞与として相当額を支払うことができる。処遇改善手当は月々の手当及び社会保険の法人増額分を控除し余りを9月、3月の処遇改善手当、又は賞与として相当額を支払うことができる。

(支払期間)

  • 「処遇改善手当」支給期間は、報酬に「介護職員処遇改善加算」の算定が可能となる期間とし、介護報酬の支払いを受けた月より支給する。

  2.「特定処遇改善加算」を支給できる期間は令和2年6月1日より、介護職員等特定処遇改善加算の支給される月まで支給する。ただし、介護職員処遇改善加算の算定が出来ない場合や介護職員処遇改善加算及び特定処遇改善加算の算定が中止となった場合、処遇改善手当は支給しない。

(その他)

  • この規定は、令和3年5月31日「介護職員処遇改善加算」の支給が終了する場合は廃止する。なお、令和3年度介護報酬の見直し又は継続により同様の支給がある場合には改正することができる。

 2.この規定に定めるもののほか、処遇改善手当の支給に関し、必要な事項は法人代表者が別に定める。

附則

  • この規定は、平成24年4月1日より施行する。
  • この規定は、平成27年4月1日より施工する。
  • この規定は、平成29年4月1日より施行する。
  • この規定は、平成30年4月1日より施行する。
  • この規定は、平成31年4月1日より施行する。
  • この規定は、令和2年4月1日より施行する。
  • この規定は、令和6年6月1日より施行する。

別表
介護職員職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の要件

この制度は、当社が運営する介護事業所に勤める介護職員のキャリアパス制度を定めて介護職
員職位、職責又は職務内容等に応じた任用要件を定め、賃金体系を定めることによって介護職員
の質の向上とそれに見合った報酬体系を整備することによって、当社で長く勤めて頂くことを目指し、
事業所の利用者様への介護の質の向上を実現し利用者様のQOL、満足度の向上を目的とする。

常勤任用要件
職位 職責又は職務内容 任用要件
介護職員 介護に係わる全ての業務及び環境整備 未経験、無資格介護職員
介護に係わる全ての業務及び環境整備 旧ヘルパー2級又は初任者研修者
介護主任 介護業務に加えケアの質の向上や 介護福祉士又はヘルパー1級
新人職員やパート指導 当社の介護勤務経験3年以上
リーダー 介護業務に加え、管理者を支えスタッフをま 介護福祉士及び介護支援専門員
とめ具体的サービス方針を打ち出す。 当社の介護勤務経験5年以上

パート任用要件
職位 職責又は職務内容 任用要件
パート介護職員 介護に係わる全ての業務及び環境整備 未経験、無資格介護職員
介護に係わる全ての業務及び環境整備 旧ヘルパー2級又は初任者研修者
パート主任 介護業務に加えケアの質の向上や 介護福祉士又はヘルパー1級
新人パート指導 当社の介護勤務経験3年以上
パートリーダー 介護業務に加え、パートをまとめ常勤レーダー 介護福祉士及び介護支援専門員
に提言をする。 当社の介護勤務経験5年以上

(処遇改善手当の支給額)
役職
常勤    基本月額1万円      パート介護職員  時給50円

介護主任 基本+月1万5千円      パート主任   時給50~100円

リーダー 基本+月2万円       パートリーダー 時給100~150円

                 * パートに日祝手当1000円の創設

(特定処遇改善手当の支給額)

常勤  月額 1万2千円  経験・技能ある介護福祉士   パート介護職員  時給75円

常勤  月額  6千円  その他の介護職員      時給 38円

常勤  月額  3千円   その他の職員        時給 19円
H29年4月以降基本加算給昇給表
1年目 5,000円 2年目 6,000円 3年目 7,000円 4年目 8,000円 5年目 9,000円
6年目 10,000円  7年目 11,000円 8年目 12,000円 9年目 13,000円 10年目 14,000円
11年目 15,000円 12年目 16,000円 13年目 17,000円 14年目 18,000円 15年目 19,000円
*上記の算定額に%の勤務評価をかけて支給額を決定する。

TOP